農水省、営農型太陽光の「単収8割以上」要件、荒廃農地には課さず

 内閣府は3月23日、「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」を開催し、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の制度運用で、これまで要望のあった事項に関し、農林水産省の対応を公表した。

 

 従来、営農型太陽光の一時転用の更新時に課題になってきた「周辺の農地の平均水準と比べ8割以上」とされてきた単収要件が、荒廃農地については撤廃された。これにより、荒廃農地での営農型太陽光に関しては、ハードルが低くなった。

 

 農水省は、「2050年カーボンニュートラルに向けて、農山漁村地域において再生可能エネルギーの導入を積極的に進めるスタンスに立ち、優良農地を確保しつつ、荒廃農地に再エネ設備を設置しやすくするために農地転用規制などを見直す」とし、以下の見直し内容を示した。

 

荒廃農地を活用した再エネの導入促進のために規制を見直す(出所:農林水産省)

 

まず、(1)営農型太陽光については、「荒廃農地を再生利用する場合は、おおむね8割以上の単収を確保する要件は課さず、農地が適正かつ効率的に利用されているか否かによって判断する」とした。加えて、「一時転用期間(10年以内)が満了する際、営農に支障が生じていない限り、再許可による期間更新がなされる仕組みであることを周知する」とした。

 

 さらに、(2)再生困難な荒廃農地について、非農地判断の迅速化や農用地区域からの除外の円滑化について助言。(3)農用地区域からの除外手続、転用許可手続が円滑に行われるよう、同時並行処理などの周知徹底。(4)農山漁村再エネ法による農地転用の特例の対象となる荒廃農地について、3要件のうち、生産条件が不利、相当期間不耕作の2要件を廃止し、耕作者を確保することができず、耕作の見込みがないことのみで対象となるよう緩和する。(5)2050年カーボンニュートラルに向けた農山漁村地域における再エネ導入目標については、エネルギー基本計画の策定を待って検討、とした。

 

 これらの変更点に関し、委員や河野太郎大臣からは、「踏み込んだ内容になっており、荒廃農地の活用が進む」と評価する声があった一方、「単収要件に代わる、農地が適正かつ効率的に利用されているか否か、という定義はあいまい」「荒廃農地の周辺に膨大に広がる耕作放棄地に関する対応も必要」「農山漁村地域における再エネ導入目標については、エネルギー基本計画の策定を待たずに大胆な目標を示すべき」との意見が出された。(日経BP総研 クリーンテックラボ)

 


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