経産省が低圧太陽光の保安規制を強化、「使用前自己確認」導入へ

経済産業省は10月13日、電気保安規制に関する有識者会議(電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ)を開催し、低圧事業用太陽光発電所に対する保安規制を強化する方向性を示した。

 

 これまで、連系出力10kW以上50kW未満の低圧事業用太陽光発電設備は、電気的なリスクが小さいとして「一般用電気工作物」に含め、「事業用電気工作物」に課している一部の規制を免除してきた。今後、電気事業法を改正し、新たに低圧事業用太陽光を対象とした「小規模事業用電気工作物」という類型を新設し、事業用電気工作物に準じた扱いとする方針だ(図)。

 

太陽光発電設備の保安規制の将来イメージ(出所:経済産業省)

 

 具体的には、これまで対象外だった「使用前自己確認」を求めるとともに、技術基準の維持義務を課す。電気主任技術者の選任・保安規定の届出は課さないが、それに代わり、設備の所有者・場所・種別・管理体制などの基礎情報を事前に届け出ることを求める。この「基礎情報の届出」については、所有者が変更される際にも求める。

 

 低圧事業用太陽光については、案件数の急増や事故例が相次いでいることを受け、すでに不適切な事案などに対する事後的な規制を強化している。今年度から事故報告、報告徴収、立ち入り検査の対象となった。今回、使用前自己確認と基礎情報の届出という事前規制を課すことを機に、「小規模事業用電気工作物」という新たな類型を創設し、一般電気工作物ではなく、事業用電気工作物に準じた扱いとする方針を明確に示した。

 

 固定価格買取制度(FIT)で売電している太陽光に対しては、緊急時に連絡を取れるように発電事業者や保守・管理事業者の連絡先などを記載した標識の設置が義務付けられている。しかし、低圧事業用太陽光は、これに違反している事例も多く、問題になっている。(日経BP総研 クリーンテックラボ)


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