経産省、太陽光の保安規制緩和、第3種技術者の作業範囲を拡大

経済産業省は11月5日、「第8回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ」を開催し、電気保安規制に係る見直しの方向性を明らかにした。

 

 太陽光発電所の電気保安管理業務については、特別高圧送電線に連系している発電所で、これまでの「第2種の電気主任技術者の資格所有者が、2時間以内に駆け付け可能」という条件を緩和し、「第2種の資格所有者による監督の下、一定以上の技能などを有する第3種の資格所有者が2時間以内に駆け付け可能」な体制に広げる点が大きい。

 

 特高送電線への連系の知識と実務を経験した「第2種」の資格を所有する電気主任技術者は少ない。電力会社の在籍者や、企業の工場などで電気保安管理業務に携わってきた技術者などがほとんどとなっている。このため、特高に連系するメガソーラー(大規模太陽光発電所)を開発する発電事業者にとって、第2種の電気主任技術者の確保が大きな課題となっている。

 

 緩和はこれまでにもなされてきた。風力発電などで先行していた「統括事業場」を、太陽光発電所にも拡大して適用するものだった。第2種の電気主任技術者による電気保安管理業務を柔軟に運用できる。

 

 再エネの特高発電所の工事・維持・運用を直接統括する「統括事業場」を置き、そこで複数の発電所を管理する。「同一の発電事業者」が、2時間以内に駆けつけ可能な「近隣地域」に、複数の特高案件を開発・運営している場合に活用できる。これによって、特高メガソーラーでも、第2種の技術者が1人で1カ所を専任するのではなく、最大で6カ所の管理が可能になっている(図)。

 

図 統括事業場で第3種の電気主任技術者が現地で作業できるようにする(出所:経済産業省)

 

 

ただし、一般的に、同じ企業グループが主体となって近隣に複数の特高メガソーラーを開発・運営している場合でも、この手法の採用は難しかった。

 

 障壁となるのが「同一の発電事業者」という条件である。特高案件ではプロジェクトファンナンスによる資金調達が多く、その場合、発電所ごとに特定目的会社(SPC)を設立して事業主体となるからだ。今回のさらなる緩和でも、この点については触れられていない。このため、実際にどこまで活用されるかには不明といえる。(日経BP総研 クリーンテックラボ)


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